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短時間労働者への社会保険適用の準備、進んでいますか?

  • 執筆者の写真: 鶴田
    鶴田
  • 2024年7月3日
  • 読了時間: 2分

今年10月より、従業員数51名以上の企業においても、短時間労働者への社会保険適用の拡大がスタートします。

(今後は、企業規模要件を撤廃する法案も提出される見込みのようですね)


すでに準備を進めてらっしゃる方も多いかと思いますが、「そういえば、ウチの会社でも対象となる人がいるかも?」という方は、まずは早めに、対象者となる方の有無を確認をしましょう。


<新規に対象となる社会保険加入対象者>

今年10月より、新たに加入対象者となる方は、「従業員数51名~100名」の企業で働いてらっしゃるパート・アルバイトの方のうち、以下の「4つとも」に該当する方たちです。


 □ 週の所定労働時間が20時間以上あること

 □ 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

 □ 雇用期間が2か月超見込まれること

 □ 学生でないこと


このうち「所定労働時間」「賃金」については、少し注意をすべきポイントがあります。


「所定労働時間」は契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から適用されることとなります。労働時間の実態が重視される形です。


「賃金」は基本給及び諸手当を指します。休日・残業代・賞与・臨時的な賃金(期末手当等)や、通勤手当等は含みません


 

上の要件を確認して、対象となる方がいらした場合は、下の進め方を参考に、社内準備をすすめていきましょう。


特に、今回の適用拡大によって、新たに社会保険に加入される従業員にとっては、健康保険料及び厚生年金保険料が天引きされ、手取りが減少することにもなります。


その方の働き方にも影響を及ぼす可能性のある、大きな変更点となりますので、是非丁寧にコミュニケーションをとり、お互いにとって納得のいく働き方を見出して行きましょう。


なお、この「社会保険の適用により手取り収入が減ること」等に関連して発生する、いわゆる「年収の壁」の問題に対応するために、2023年10月から、「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始されています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)


こちらの制度も、是非積極的な活用を検討いただければと思います。

(このパッケージの中の一つ、キャリアアップ助成金/社会保険適用時処遇改善コースは、他の助成金に比べても、スピーディに認定された、という話も聞いています。)



とはいえ、これらは自社内だけですべて対処されるのは、なかなか難しいプロセス・手続きです。必要に応じて、専門家である社労士へのご相談も、ご検討ください。


 
 
 

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